今日の一語り

しがない勤め人、大津 和行(かず)、のキーボードから紡ぎ出される日々語り

酒税法を勉強

2018年2月16日の日記です。
 

図解 酒税〈平成27年版〉

図解 酒税〈平成27年版〉

 この本を図書館で借りてきて読んでいる。
 そもそも、お酒って、かなりの部分税金である。そして監督官庁国税庁である。
 酒のなんたるやって・・・そういう醸造技術は大学で言えば農学部の範疇であろう。きわめて生物学的な話であるにも関わらず、税官署が監督している不思議。そこに興味を持った。
 まぁ、先日、発泡酒もまぁまぁ使い方によってはいいじゃないかと語ったが・・・そもそも発泡酒麦芽比率が50%未満であるとのこと。これも酒税法関連法の規定のようだ。
 まぁ、節税対策としてメーカーが工夫した結果なわけだが・・・。

 そう言えば、私はお酒と言えばウイスキーが専攻なのだが、ウイスキーだってそもそもは課税を逃れるため地中に埋めておいた蒸留酒がなかなかいい風味を醸し出したからというきっかけで生まれたものからして、税と酒って因縁が切っても切れないものだよね。

 ということで、かような本を読んでみていたりする。

 あのさ、酒を炭酸水に混ぜるだけでも酒の製造になって原則的には免許が必要なんだって。まぁ、個人利用の場合は特例で大丈夫なようだけど。製造だって販売だって国税庁からの免許が必要なんて・・・かなりひどくない?って思ってしまうところはある。そこまで規制が厳しいものなんてなかなかないよね。まぁ、嗜好品には税金をかけられるという暗黙の了解があっての厳しい規制だと思うんだけどね。
 要するに、酒の種類とか製法やらすべて酒税法に書かれていてすごいなって思ってはいる次第。